弁護士上田孝治の“ 法律あれこれBLOG ”

最新のニュースを法律的に徹底分析・解説!宅建業・不動産・相続に関する実務や不動産関連資格取得に役立つ情報を提供! and more・・・

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はじめに ~令和5年度宅建試験合格のための新しい民法(相隣、共有、財産管理、相続)の知識~

〔令和5年度の宅建試験から新しい民法の知識が必要〕 令和3年4月に民法が改正され、不動産の取引や管理に関わる様々な変更がありました。 この令和3年改正民法の施行日は、令和5(2023)年4月1日ですので、令和5(2023)年度の宅建試験からは、この新しい民法に基づいた試験となります。 そこで、令和3年改正民法の内容について、実務的な視点も少し取り入れながら、宅建試験の合格に必要な範囲で、ポイントをしぼって...
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令和2年度宅建試験の合格発表がありました!

 2020年12月2日に、2020年度(令和2年度)の宅建試験の合格発表がありました。それによれば、合格点は38点以上で、合格率は昨年より0.6ポイント高い17.6%だったとのことです。 なお、宅建業法の担保責任についての特約の制限に関する問42ですが、私のブログで10月に指摘していたとおり、やはり、肢1と肢4の2つとも正解という複数解になっていました。宅建業法が改正されていなくても、元の民法が改正されることによって宅建...
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令和2(2020)年度 宅建試験「問42」は正解肢が2つあるのか??

 令和2(2020)年度宅建試験の問42(宅建業法の担保責任についての特約の制限に関する規定)は、誤っている肢がどれかという問題ですが、正解肢(=誤っている肢)が2つあるのではないかということで一部で議論になっているようです。具体的には、明らかに誤っている肢4だけでなく、肢1も誤っているのではないかという疑義です。 さて、いきなりですが、私のあくまでも個人的な見解による結論から言えば、肢1も誤っているので...
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令和2年度 宅地建物取引士資格試験 「権利関係」の問題分析〔その4〕(問11~14)

《問11》借地 例年どおり、借地に関する問題が1問出題されましたが、肢1から肢4までのいずれの肢も非常に基本的な知識で解ける簡単な問題です。 以上から、問題全体の難易度としても、正解にたどり着けるという意味でも「すごく簡単」な問題になりますので、合格するためには正解しないといけない問題(スーパーマスト問題)と言えます。《問12》借家 例年どおり、借家に関する問題が1問出題されましたが、肢2から肢4まで...
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令和2年度 宅地建物取引士資格試験 「権利関係」の問題分析〔その3〕(問6~10)

《問6》錯誤取消 民法改正により、錯誤に関するルールが整備されましたので、そこから出題されました。もっとも、錯誤に関する民法改正は、基本的には従来の最高裁の考え方や解釈論を条文化したものですので、実質的な変更ではありません。 肢1と肢4が表意者に重過失がある場合の取消の可否、肢2と肢3がいわゆる動機の錯誤の場合の取消の可否になり、論点としては比較的簡単ですが、事例問題の形式なので、(特に肢2~4は...
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Author : 上田 孝治(Koji UEDA)

‣2003年 弁護士登録
‣神戸さきがけ法律事務所 代表弁護士
‣宅建試験対策講座 講師
‣芦屋市都市計画審議会 委員
‣国民生活センター 客員講師
‣兵庫県サイバー犯罪対策ネットワーク 特別会員

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