弁護士上田孝治の“ 法律あれこれBLOG ”

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〔4-3〕遺産分割に関するルールの見直し(相続) ~令和5年度宅建試験合格のための新しい民法(相隣、共有、財産管理、相続)の知識~

〔相続開始から10年経過後の遺産分割と特別受益・寄与分〕 相続開始から10年を経過した後の遺産分割については、原則として、特別受益と寄与分に関する規定が適用されないことになりました。 ただし、①相続開始から10年以内に相続人が家庭裁判所に遺産分割の請求をしたときや、②相続開始から10年の期間が満了する前6カ月以内に遺産分割を請求できないやむを得ない事由があった場合(例えば、遺産分割を禁止する合意があったよう...
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Author : 上田 孝治(Koji UEDA)

‣2003年 弁護士登録
‣神戸さきがけ法律事務所 代表弁護士
‣宅建試験対策講座 講師
‣芦屋市都市計画審議会 委員
‣国民生活センター 客員講師
‣兵庫県サイバー犯罪対策ネットワーク 特別会員

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