弁護士上田孝治の“ 法律あれこれBLOG ”

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不動産賃貸借契約における連帯保証人の極度額はどのように定めればよいか

〔極度額の定めのない個人根保証契約の無効〕 2020年4月から改正民法がスタートし、個人根保証については、「極度額」(要するに、「保証人の責任は〇万円まで」という上限)を定めていない場合、個人根保証契約は無効(つまり、保証人として一切責任を負わなくてよい)ということになりました(いわゆる極度額ルール)。 マンションやアパートなどの不動産賃貸借契約で言えば、これまでは特に上限を定めない形で、賃借人の身内...
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Author : 上田 孝治(Koji UEDA)

‣2003年 弁護士登録
‣神戸さきがけ法律事務所 代表弁護士
‣宅建試験対策講座 講師
‣芦屋市都市計画審議会 委員
‣国民生活センター 客員講師
‣兵庫県サイバー犯罪対策ネットワーク 特別会員

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