弁護士上田孝治の“ 法律あれこれBLOG ”

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〔1-3〕 ライフライン設置権の創設(相隣関係) ~令和5年度宅建試験合格のための新しい民法(相隣、共有、財産管理、相続)の知識~

〔ライフラインに関する民法の定め〕 改正前の民法では、高地の所有者は、排水のために低地に水を通過させることができるという規定はありましたが、ライフライン(電気、ガス、水道など)に関して、他の土地に設備を設置したり、他人の設備を使用したりするための規定はありませんでした。 改正民法によって、ライフラインに関しての規定が設けられ、どのようなルールに基づいて、どの範囲で設置などができるかが明確化されまし...
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Author : 上田 孝治(Koji UEDA)

‣2003年 弁護士登録
‣神戸さきがけ法律事務所 代表弁護士
‣宅建試験対策講座 講師
‣芦屋市都市計画審議会 委員
‣国民生活センター 客員講師
‣兵庫県サイバー犯罪対策ネットワーク 特別会員

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